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寿山市民センター

TEL. 093-531-1226

〒802-0026 北九州市小倉北区大畠3丁目10-2

地域に根付いた支援を提供。

寿山市民センターは地域の皆様のよりよい暮らしのために尽力してまいります。

更新履歴掲載 葵

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  • 4/12 クラブ情報を更新しました。
  • 4/ 1 令和6年度の講座情報、クラブ情報を掲載しました。
  • 4/ 1 センターだより4月号を掲載しました。
 

新着情報          

  • 市民センター有料使用者の皆様へ

     これまで新型コロナウイルス感染拡大防止対策の関係で貸し出し停止となる状況があったため、使用料は全て使用後の徴収でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が変更となり、このような特別な事情がなくなりましたので、令和5724日(月)より、以前と同じように北九州市市民センター条例の規定である「使用申請の承認の際の納入」となりますので、申請書提出時に納入となります。また、すでに納付された使用料は、条例及び条例施行規則により、天災その他使用者の責めによらない事由による使用キャンセル以外は、使用料を返還することはできませんので、趣旨をご理解の上、ご了承ください。お願い致します。

    【令和5年7月24日(月)の申請より】

     ・ 部屋の使用の申請書提出時に、使用料の納入

     ◇ 関係条例等
      〇 北九州市市民センター条例
      (使用料)
      第4条 市は、市民センターの使用につき、別表第2に定める使用料を徴収する。
        2 使用料は、使用の承認の際納入しなければならない。ただし、市長が特別な事情が
          あると認めたときは、この限りではない。
       (使用料の不返還)
      第6条 すでに納付した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認める
         ときは、この限りではない。

      〇 北九州市市民センター条例施行規則
      第6条 天災その他使用者の責めによらない事由により市民センター を使用することがで
         きないときは、すでに納付した使用料を返還することができる。


     ※ 使用料とは、部屋使用料及び器具使用料(調理用コンロ、電気コンセント)を指します。
      ※ 冷暖房料は、これまで通り、使用後の徴収となります。 

     

                    
         

注意事項

  •  新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更と合わせて、「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等が廃止されます。それに伴って、令和5年5月7日に市民センターのコロナマニュアルも廃止されました。つきましては、令和5年5月8日(月)からは、利用マニュアルが以下のようになりますので、趣旨をご理解の上、ご了承・ご協力ください。お願い致します。

    【感染予防のための利用マニュアル】
    〇感染が疑われる症状(発熱、咳、咽頭痛、味覚及び嗅覚障害など)を有する場合は、ご利用をご遠慮ください。

    〇来館時、検温と手指の消毒をお願いします。

    〇マスクの着用は任意です。
     ※市民センター職員は施設の特質上、マスクを着用しています。

    〇換気、三密の回避をお願いします。 

    〇アルコールチェックシートは廃止です。
     ※ただし、アルコール消毒を希望する団体には、アルコール消毒液をお渡し致します。 

  • 営利目的での館内施設の使用はできません。
  • 施設使用料などの減免に関しては館に直接お電話ください。

バナースペース

寿山市民センター

〒802-0026
北九州市小倉北区大畠3丁目10-2

TEL 093-531-1226
FAX 093-531-1227

開館時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜17:00

休館日:日曜日
    国民の祝日に関する法律に規定する休日
    年末年始
     (12/29~1/3)


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